債務に保証人を立てるには
自己破産の際ローンにあたり保証人が存在する場合は早い段階で連絡をしておいたほうがいいでしょう。
再度、強調しておきますが債務に保証人を立てている場合は、破産宣告以前にちゃんと考える必要があります。
つまりはあなたが破産申告をして受理されれば、補償する立場の人が債務を全部背負う義務が生じるからです。
ということから、自己破産手続き以前にあなたの保証人に、今までの詳細や現状を説明して、お詫びをしなければいけないでしょう。
これらのことは保証人になってくれた人の立場に立つと当然のことです。
借金をしたあなたが破産することで自動的に大きな支払い義務が回ってくるわけですから。
そうして、そのあとの保証人となる人の取れる選択ルート以下の4つになります。
1点目ですが、保証人が「みな返済する」というものです。
その保証人が多くのカネを問題なく支払うことができるぐらいのカネを用意していればこの手段が選択できるでしょう。
でもその場合は、そのまま破産手続きせずに保証人である人に立て替えてもらい保証人自身に定期的に払っていくという解決策もあるかと思います。
その保証人が自身と信頼関係にあるのなら少しだけ弁済期間を繰り延べてもらうことも不可能ではないかもしれません。
たとえまとめて返金が不可能だとしても貸方も相談により分割払いに応じることもあります。
保証人にも自己破産を行われると、貸金が全然返らないことが考えられるからです。
その保証人が債務者の負債を全部支払う財力がなければあなたとまた同じくある中から借金を整理することを選択しなけばなりません。
続く選択肢は「任意整理をする」処理です。
この場合貸した側と示談する方法によりおおよそ5年弱の時間で弁済する方法です。
この問題で弁護士に依頼するときのかかる費用は債権者1社ごとに4万。
もし7か所からの債務があったならおよそ28万円かかります。
もちろん相手方との交渉を自分でやることもできないことはないかもしれませんがこの分野の経験がない方だと向こう側があなたにとってデメリットの多い案を投げてくるので、気を付けた方がいいでしょう。
くわえて、任意整理になるとしたとしてもその保証人にカネを負担してもらうことになるわけですから借りた本人はたとえちょっとずつでも保証人になってくれた人に返済していくべきです。
さらに3つめは保証人もあなたと同じように「破産宣告する」という方法です。
保証人となっている人も債権者といっしょに破産すればあなたの保証人の債務も返さなくて良いことになります。
ただ、土地建物等を登記している場合は財産を失いますし、税理士等の職務にある場合などは影響がでます。
その場合、個人再生という処理を検討することができます。
最後に4つめですが「個人再生を利用する」方法があります。
不動産を手元に残しつつ負債整理を行う場合や、自己破産では資格制限がある職にたずさわっている人に利用できるのが個人再生制度です。
http://blog.livedoor.jp/myokomiyoko/
この手段ならマンション等は残りますし破産申し立てのような、資格に影響する制限が何もありません。